医療費控除との同時利用はできません
年が明けると確定申告の時期がやってきます。
確定申告に備えて整理しているレシートの中に
薬局で医薬品を購入したレシートがあったら、
セルフメディケーション税制を利用できるかもしれません。
日頃から自分の健康状態や生活習慣に配慮し、
定期的に健康診断や予防接種を受けるなど
自分で自分の健康管理をしようという考え方を
セルフメディケーションといいます。
医師にかかるほどではない、ちょっとした
身体の不調などの場合に、市販薬で早めに対応することも
セルフメディケーションにつながります。
こうしたセルフメディケーションに取り組んでいる人を
応援しようと、2017年1月から始まったのが
「セルフメディケーションに税制」です。
1年間に支払った医療費の自己負担額の合計が
10万円(所得によって異なります)を超えた場合、
確定申告を行うことで所得控除を受けられる
医療費控除という制度があります。
一方、セルフメディケーション税制は
1万2000円(税込)を超えれば
所得控除を受けられます。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制を
同時に利用することはできません。
どちらを利用したらよいか、ウェブサイトなどで
調べてみるとよいでしょう。
対象はスイッチOTC医薬品
医療費控除の対象となるのが
治療または療養に必要な医薬品、治療費、
通院の交通費などであるのに対し、
セルフメディケーション税制の対象は
スイッチOTC医薬品に限られます。
スイッチOTC医薬品とは、元々は医療用で
医師の処方がなければ使用できなかった
成分が配合され、薬局で購入できるようになった
OTC医薬品です。
どのスイッチOTC医薬品が
セルフメディケーション税制の対象になっているのかは
厚生労働省のウェブサイトで知ることができます。
また、購入した医薬品が対象である場合、
レシートに★印などが、またパッケージには
識別マークが記載されています。
それから、セルフメディケーション税制を
利用するには、特定健康診査または特定保健指導、
予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診の
いずれかを受けていなければなりません。
確定申告の際には、それを証明する書類を
用意する必要があります。
医療費の領収書や医薬品のレシートは保管
まずは、今年1月1日からの医療費の領収書や
購入した医薬品のレシートを整理してみましょう。
今年はレシートを捨ててしまったという人は
来年1月1日から必ず保管するようにしましょう。
なお、セルフメディケーション税制について
わからないことがあるときは
気軽に薬剤師におたずねください。